「自分の老後のお金は大丈夫だろうか?」
「公的年金ってどれくらいもらえるの?また、どんな保証があるのかなぁ」
「個人年金や企業年金に加入していないけど、やばいかな?」
こんな悩みありませんか?

近年の若年層の多くは、貯金ができないことからこのような悩みが多いと思います。
私もファイナンシャルプランナーの資格を取る前は、同じように老後資金が心配で様々な年金型の保険に加入していました。
しかし、むやみに生命保険や年金保険に加入する必要はありません。
あなたの老後の資産がどれくらい必要なのかや遺族にしっかりとお金を残したい場合は、「公的年金」を理解することが重要になります。
公的年金を理解することで、自分がどんな保険に加入すればよいのか判断することができますよ。
今回の記事では、「公的年金」について解説していきます。
記事の内容
・公的年金とは
・公的年金給付の種類
この記事は、2級FP(ファイナンシャルプランナー)技能士資格所有者が作成しています。
公的年金とは?
年金は、主に「公的年金」、「企業年金」、「個人年金」があります。
公的年金は、私たちの老後の生活を保障する以外に、障害者や遺族の状態になった場合に給付を受けることができる公的な年金です。
企業年金は、会社で積み立てるタイプの年金。個人年金は、個人で保険などに加入する年金となります。
公的年金には、全国民が共通して加入する「国民年金」と会社員・国家公務員・地方公務員・私立学校教職員を対象にした「厚生年金保険」があります。
次は、2つの公的年金の違いを確認していきましょう。
国民保険
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人が加入を義務付けられている公的年金のベースとなっている年金です。
社会人のほとんどの人が、この国民年金の対象になっていることになります。
厚生年金保険
厚生年金保険は、厚生年金保険の適応事務所に雇用されている70歳未満の会社員、公務員、私立学校職員が加入する年金です。
厚生年金保険は、国民保険にプラスして加入する形になりますね。
フリーランスや個人事業主の人は、加入しない年金保険です。
以上の2つが公的年金でした。
次は、公的年金の給付の種類について確認していきましょう。
公的年金給付の種類
先ほど解説したように私たちは、「国民年金」もしくは、「国民年金」+「厚生年金保険」に加入して、保険料を支払っています。
では、これらの公的年金は、どんな時にどんな給付(保障)を受けることができるのかを知ることが非常に重要ですね。
公的年金では、以下の3種類の給付(保障)があります。
・老齢給付
・障害給付
・遺族給付
さらに詳しく解説していきます。
老齢給付
老齢給付は、私たちの老後に受取ることができる給付です。
老齢給付には、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」が存在するので、各違いを確認しておきましょう。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、原則10年以上「国民年金」に加入した人が65歳から受け取ることができる年金です。
原則とありますが、保険料免除期間も含めることができるため、原則10年と表記しています。
保険料免除期間は、老齢基礎年金の加入期間にはカウントされますが、給付金の計算の際には、計算方法が異なってくるので理解しておくようにしましょう。
「老齢基礎年金」は、以下の方法で計算することができます。
780,100円×保険料納付月数÷加入可能年数(最大40年)×12(ヵ月)
で計算可能です。
※計算式は、法改正などによって変更される場合があります。
老齢厚生年金
老齢厚生年金は、原則老齢基礎年金の受給資格期間10年以上を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上ある場合に65歳から受け取ることができる年金です。
✔注意点
老齢厚生年金は、かつて60歳から支給されていましたが、法改正により65歳からに変更されました。
ただし、いきなり支給開始日を65歳にすると混乱を招いてしまう為に、60歳~64歳まで特別支給の老齢厚生年金が支給されていました。
かなりややこしい給付の仕組みになりましたが、最終的には、昭和36年4月2日以降に生まれた男性は65歳から本来の老齢給付が支給されるようになります。
また、女性は、5年遅れの引き上げスケジュールとなります。
老齢厚生年金は、かなり複雑の為この記事ですべて説明すると、全体像をとらえることができないため今回は省かせていただきます。
今回の記事では、老齢基礎年金の受給期間10年以上+厚生年金保険の加入期間が1か月以上ある人が65歳から受け取れるということを理解しておきましょう。
障害給付
公的年金は、老後の生活保障のためだけに限れらたものではありません。
一家の収入を支える人が病気やケガなどで障害が残った場合にも給付を受けることができます。
これを障害年金と言います。
障害年金には、国民年金加入者の「障害基礎年金」と厚生年金加入者の「障害厚生年金」があります。
それぞれ詳細を見ていきましょう。
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金加入者が要件を満たすことで給付を受けることができます。
受給要件は以下の3つです
①初診日に国民健康保険の加入者であること
②障害認定日に障害等級が1級もしくは2級に該当していること
③保険料の納付要件を満たしていること
✔障害等級とは?
障害等級は、障害の度合いのことです。
1級は、常時他人の助けがなければ、生活できないレベル
2級は、日常生活を送るのが困難で、労働による収入を得ることができないレベル
3級は、労働に制限がある場合レベル
障害基礎年金の場合は、3級の場合に給付を受けることができません。
✔障害基礎年金額(平成30年度)
障害基礎年金額=基本額+子の加算額
基本額:1級=975,125円
2級=780,100円
子の加算額:第一子、第2子=1人につき224,500円
第3子以降=74,800円
となります。
障害厚生年金
障害厚生年金は、障害基礎年金に上乗せされる年金です。
障害厚生年金の支給要件は、障害基礎年金とほぼ同じですが、初診日に厚生年金保険に加入している必要があります。
また、障害基礎年金は、障害等級が1級、2級のみが対象でしたが、障害厚生年金の場合は、障害等級3級の場合も障害手当金を受取ることが可能になります。
✔障害厚生年金の種類
①1級年金額:障害厚生年金額×1.25+配偶者加給年金額(224,500円)
②2級年金額:障害厚生年金額+配偶者加給年金額(224,500円)
③3級年金額:障害厚生年金額(最低保証額585,100円)
✔障害厚生年金額の計算式
障害厚生年金額=(①+②)
①平均標準報酬月額×7.125÷1,000×平成15年3月以前の被保険者期間月数
②平均標準報酬月額×5.481÷1,000×平成15年4月以降の被保険者期間月数
となります。
遺族給付
最後は、公的年金加入者が死亡した際に遺族に支払われる年金「遺族年金」について解説していきます。
遺族年金には、
国民年金加入者の「遺族基礎年金」と厚生年金加入者の「遺族厚生年金」があります。
それぞれの特徴を確認していきましょう。
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金に加入している人が無くなった場合、一定の要件を満たす遺族は給付を受けることができます。
✔遺族基礎年金の受給要件
①国民年金の加入者が死亡した時
②日本に住所を有する国民年金加入者であった人が、60歳以上65歳未満で死亡した時
③老齢基礎年金の受給権者で、保険料納付済期間が25年以上ある人が死亡した時
④保険料納付済期間が25年以上ある人が死亡した時
以上の要件を満たす場合、遺族は遺族基礎年金を受け取ることが可能です。
また、遺族基礎年金を受給できる遺族は、死亡した人と生計維持関係にあった子のある配偶者もしくは子が対象人あります。
子がいない配偶者は対象外なので注意が必要です。
✔遺族基礎年金額
遺族基礎年金額は、子のある配偶者の場合と子が受ける場合で金額が異なります。
子のある配偶者が受ける遺族基礎年金額(平成30年度)
子が一人の場合=1,004,600円
子が二人の場合=1,229,100円
※3人以上の場合は、1人につき+74,800円となる
子が受ける遺族基礎年金額(平成30年度)
1人の場合=780,100円
2人の場合=1,004,600円
となります。
遺族厚生年金
会社員などの厚生年金保険加入者が死亡した場合、一定の要件を満たす遺族は遺族基礎年金とは別に遺族厚生年金を受け取ることができます。
✔遺族厚生年金の受給要件
①厚生年金保険加入中に死亡した場合
②厚生年金保険加入期間中に初心日があり、初診日から5年以内に死亡した時
③1級、2級の障害厚生年金の受給者が死亡した時
④老齢厚生年金受給者もしくは受給資格を満たした人で、保険料納付済期間が25年以上ある人が死亡した時
以上の要件を満たす場合、遺族は遺族基礎年金にプラスして遺族厚生年金を受給することができます。
また、受給要件の④までを満たした場合が「長期要件」、満たさない場合を「短期要件」といい、遺族厚生年金の計算方法が異なってきます。
さらに、遺族厚生年金は、死亡した人と生計維持関係にあった人が対象になります。
受給できる遺族の範囲
・妻(子がいない場合の支給期間は、5年)
・子・孫
・死亡時55歳以上の夫
・父母・祖父母(60歳から支給開始)
✔遺族厚生年金支給額
遺族厚生年金の支給額は、「短期要件」の人と「長期要件」の人で金額が異なります。
計算式は、以下の通りです。
遺族厚生年金=(①+②)×3/4
①:平均標準報酬月額×7.125÷1,000×平成15年3月以前の被保険者期間月数
②:平均標準報酬月額×5.481÷1,000×平成15年4月以降の被保険者期間月数
※短期要件で、被保険者期間月数が300ヵ月未満の時は、300ヵ月とみなして計算します。
遺族厚生年金は、他にも細かいルールがありますが、大まかにはこんな感じです。
年金取得者の悲しい現状
行きつけのガソリンスタンドに行きました。
いつも一生懸命窓ふきをしてくれる65歳を超えたおじさんがいるのですが、
おじさん「おれはまだ5年以上働かなきゃならないよ」
私「なんでですか?」
おじさん「だって年金が少なすぎてやってけないもん」
私「そうなんですか?」
おじさん「俺より上の世代は多く貰ってるけど、俺の世代は少なくなって、他の奴もやっていけないんじゃないかな」
私「それじゃあ私の時は本当に年金貰えないかもですね」
おじさん「笑い話じゃなくて実際貰えないかもしれないね。あんたたちはもっと大変だ」
こんな感じで会話をしました。
私が言いたいのは年金が減らされているという現実です。
私は若い時からしっかり年金は払っています。
ただやっぱりもらえるかどうかは不安です。
そして現に年金を減らされている人もいるのです。
こういう現実を見てしまうと今は悲しい現状でも将来は悲惨な現状になるのかなと思ってしまいました。
私が年金取得者になった時本当に安心して暮らしていけるのか、それこそ自己責任の世の中になっているのか心配な所です。

さいごに
以上が公的年金についてでした。
今回は、わかりやすいようにあえて大まかに解説していきました。
厚生年金に加入しているか、国民年金のみなのか
また、何年間加入したのかで、将来受け取ることができる年金額や遺族に残せる年金の額が異なることが理解できたと思います。
公的年金は、色々複雑なことが多いです。
ただ、少しずつでも理解していくことで今後の金銭問題に大きく役立ちます。
ぜひ、今後の人生損をする前に公的年金について少しずつ勉強してみて下さい。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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