「これから個人事業主になりたいんだけど、会社員と税金はどう違うの?」
「会社員と事業主の納税方法の違いを教えてほしい!」
こんな悩みを解決します。
これから個人事業主になる方やフリーランスを目指したいという人が多いと思いますが、会社員時代と納税方法が違うので困惑してしまう人も多いと思います。
僕もかつてはそうでした。
そこで今回は、「会社員の納税と個人事業主の納税」について解説していきます。

記事の内容
・所得税の納税について
・会社員の納税
・個人事業主の納税
この記事は、2級FP(ファイナンシャルプランナー)技能士が作成しています。
所得税の納税について
私たちが生活するうえで使う道路や公園、私たちの生活を守ってくれている警察官や消防士さんのお給料は私たち国民の税金で賄われていますね。
その税金は、私たちが稼いだ所得(給与)からも徴収されます。
これを所得税と言いますね。
所得税の納税は、各個人が所得税を計算して税務署に申告するのが基本です。
しかし会社員の場合は、会社が代わりに手続きをしてくれるため、税務署に行ったことがないという人も多いでしょう。
そして、会社員から個人事業主になる場合は、自分で所得の計算を行い納税することになります。
これを確定申告と言います。

次は、確定申告について解説します。
確定申告とは
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得(収入)を所轄の税務署に申告して、税額を確定する手続きのことです。
確定申告は、翌年の2月16日~3月15日までに前年の所得を確定申告書にまとめて、税務署に確定申告を行う必要があります。
例)2020年1月1日~12月31日の所得は、翌年の2021年2月16日~3月16日までに確定申告書を作成して税務署に提出する。
確定申告する時点では、納税を行わず、申告書が受理され次第、銀行引き落としなどで納税を行うことになります。
後に詳しく解説しますが、会社員の場合は、「源泉徴収」と「年末調整」で手続きが完了するため、確定申告が不要です。
(一部の会社員は、確定申告の必要があります。これも後で詳しく解説します。)
還付申告とは
税金を納め過ぎた場合も確定申告をすることで、払い過ぎた税金を返してもらうことができます。
この申告を「還付申告」といいます。
この時に受け取るお金を「還付金」と言います。
また、「医療費控除」や「住宅借入金等特別控除」を受ける場合も確定申告が必要になります。
確定申告の間違いに気づいたらどうすればいいのか?
確定申告後に誤りを見つけた場合は、「修正申告」もしくは「更生の請求」を行うことで、正しい申告に修正することができます。
修正申告とは
修正申告は、納めるべき税金が少なかった場合に修正と不足金を支払うことができる申告です。
この時、不足した税金にプラスして「延納税」を支払う必要があります。
簡単に言うと罰金のようなものですね。
修正申告は、本来の納税額より多く納税しなければならなくなるので、間違えないように注意しましょう。
更生の請求とは
更生の請求は、納めるべき税金以上で確定申告してしまった場合に、申告書の修正と払い過ぎた税金を請求できる申告です。
更生の請求は、確定申告の提出期限から5年間以内に行う必要があります。
見つけた場合は、直ちに更正の請求を行うようにしましょう。
また、更生の請求には特にペナルティーはありません。
ただし、申告書を作り直すことが面倒なのと還付までに時間がかかってしまうので
極力ミスがないように確定申告を行いましょう。
会社員の納税
会社員の場合は、基本的に会社が「源泉徴収」・「年末調整」することで手続きが終了します。
1社からお金をもらっている場合は源泉徴収で対応できますが、2社以上、さらに経費等掛かっている場合は年末調整で納税する事になります。
源泉徴収、年末調整、どちらも分かりやすく説明致します。
源泉徴収とは
源泉徴収は、会社が本人に代わって納税を行うことです。
給与の支払者が一定の方法で算出した所得税をあらかじめ差し引いて国に納付することになります。
あらかじめ差し引くということは、会社員の給与から毎月天引きされること言ことになります。
源泉徴収された税金は、「年末調整」によって調整・清算を行います。
年末調整とは?
年末調整は、毎月の給与から源泉徴収された所得税を年末に調整する制度です。
1年の間に配偶者や扶養家族の変化が行われた場合は、納税の額が変わってくるので、年末に調整を行います。
また、新しい生命保険に加入した場合なども年末調整で清算を行います。
ここで、払い過ぎた税金は戻ってくることになりますし、逆に足りなかった場合は、給与から引かれることになります、
確定申告が必要な会社員は?
会社員の中でも確定申告が必要な場合があります。
確定申告が必要な会社員は以下の通りです。
・給与収入が2,000万円を超える場合
・二か所以上から給料を受け取り、メインの給与ではない給与収入が20万円を超える場合
・会社員で、給与や退職金以外の収入が20万円以上ある場合
・同族会社の役員で、その同族の会社から資産の貸し付けによる収入を得ている場合
・雑損控除・医療費控除・寄付金控除を受ける場合
・住宅借入金等特別控除を受ける場合(初年度のみ必要)
・退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに、税金を払い過ぎてしまった場合
以上の人は、確定申告が必要もしくは、控除を受けられる可能性があるので注意しましょう。
次は、個人事業主の納税について解説します。
個人事業主の納税
事業主は、基本的に自分自身で所得を計算して確定申告を行う必要があります。
何故なら個人事業主は収入が発生しますが、それと同時に支出も発生します。
売上だけ計算すると税金は大変な事になりますよね。
掛かった経費を入れる事で適正な納税額が決まります。
なので個人事業主の方、これから個人事業主になろうとしている方には必須項目ですので是非お読み頂きたいと思います。
事業所得の計算方法
事業収入の計算は以下の通りです。
事業所得の金額=総収入金額-必要経費
事業で得た収入は全て総収入金額になります。
必要経費は、その収入を得るために必要な費用のことです。
以上の方法で計算した事業所得に税金がかかることになります。
また、確定申告時には、様々な控除を受けることができます。
その中には、青色申告特別控除というものがあります。
次は、青色申告について解説していきます。
青色申告制度について
青色申告は、不動産所得・事業所得・山林所得がある人が税法に従った帳簿を記帳し、一定の条件を満たした場合に行うことができる申告になります。
そして、青色申告を行うことで最大65万円特別控除を受けることができます。
青色申告を使わない場合は、白色申告となり青色申告特別控除を受けることができません。
青色申告の条件
青色申告は、青色申告を受ける年の3月15日もしくは、事業開始から2か月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
そして、所轄の税務署から許可が出た場合にその年以降の所得税の確定申告を青色申告にすることができます。
これから事業を始める人は、できるだけ早く青色申告承認申請書を作成するようにしましょう。
青色申告の控除額について
65万円の控除を受ける場合は、「正規の簿記での記帳」+「e-Taxによる申告」もしくは「電子帳簿保存」を行う必要があります。
また、「正規の簿記での記帳」のみの場合は、55万円の控除を受けることができます。
「簡易的な帳簿」の場合や「不動産所得・山林所得の場合」は、10万円の控除しか受けられないので、注意が必要です。
もしも、不動産投資を事業的に行っている場合は、65万円の控除を受けることができる場合があるので、確認してみましょう。
個人事業主になるとどんぶり勘定になりがち
領収書とか後でいいやと思っている方、これは完全にどんぶり勘定になりがちです。
しっかりとした利益で税金を納めたいのであれば週に1回ぐらいは領収書をまとめた方がいいです。
これが1か月に1回となると何に使ったか忘れてしまいます。
さらに半年に1回、もしくは1年に1回だと領収書自体がなくなっているか、もしくは印字が消えている恐れもあります。
そうなると領収書として役目を果たしていない状態です。
その場合どうなのかと言えば、支出の部分が減る為、多くの税金を納める事になります。
払わなくていい税金を払うってどう思います?
勿体なくないですか?
そうならない為にも週に1回しっかり領収書をまとめておいた方がいいです。
めんどくさい事でも売上に繋がるのであればと思えばやりませんか?
たかが1個の領収書でも積もり積もればかなり大きくなります。
損をしない為にもまずは身近な所からしっかりやる事が大事です。
なので個人事業主の方ほどどんぶり勘定にならないようにしましょう。
独立を目指すのであれば最初は自分でやるようにしよう
独立をする上で大事になるのが最初の資金です。
そしてその資金をできるだけ減らさずに軌道に乗せるかが重要になります。
もちろん軌道に乗っていれば税金などの計算は全て外注に任せるのが1番いいですが、そんな人はなかなかいないのが現実ですよね。
独立して資金が徐々に少なくなっているのをみるのは本当に辛い事です。
通帳を見る度にため息をついてしまいます。
そういうのを見越した上でも税金の計算など自分で出来る事は自分でやりましょう。
最初は出来る所の経費は絶対抑えるべきです。
もちろん成功する為には金を惜しまないという人はいますが、それは成功した人がいう言葉です。
軌道に乗ってないうちは絶対に節約が大事です。
そして軌道に乗ってきた段階でふれる仕事を外注に任せるようにしましょう。
さいごに
いかがでしたでしょうか?
今回は、会社員の納税方法と事業主の納税方法の違いについて解説してきました。
会社員の納税についてもあまり詳しく知らなかったことが多いのではないでしょうか?
また、事業主やフリーランスになると自分自身で収入や必要経費を計算する必要がありましたね。
必要経費については、事業形態によって範囲が異なるので、事業開始前に何を経費にできるのか調べておくことが大切です。
さらに、青色申告をうまく活用することで、税金の支払額を減らすこともできるので覚えておきましょう。
65万円控除できるかできないかで、納税額が大きく変わってしまいますからね。
今回は以上になります。
これから個人事業を始める皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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